Chronology

1964
昭和39年

母子福祉法 

母子家庭(母子世帯)に対しその生活の安定と向上のために必要な措置を講じ,母子家庭の福祉をはかることを目的として制定された法律。それまで家庭の主婦であった者が夫との死別,離別によってみずから生計の資を得るために職業につくことは一般に困難であるため,同法は福祉の措置として資金の貸し付け,売店などの設置許可,製造たばこの小売販売業の許可,公営住宅入居への配慮などを規定する。なお,福祉施設として福祉センター,休養ホームを設けることを定める。1981年名称が母子及び寡婦福祉法と改められた。その後,増加傾向にあった父子家庭にも福祉の対象が広げられ,2014年母子及び父子並びに寡婦福祉法と改称された。

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