Chronology

1960
昭和35年

精神薄弱者福祉法 (知的障害者福祉法)

このころの知的障害者に対する国の施策は、1946年制定の旧生活保護法による救貧と、1947年制定の児童福祉法で規定されていた精神薄弱児施設で障害児を入所させていただけでした。

児童福祉法で規定された精神薄弱児施設に入所していた障害児は18歳を迎えると退所しなければなりませんでした。
そこで成人になっても暮らせる施設をつくるため障害児の親たちが活動を始めます。

それが「精神薄弱児育成会」、現在の「全国手をつなぐ育成会連合会」です。

この活動によって精神薄弱者福祉法が制定されるに至りました。

障害者の入所施設をつくってほしいという親たちの願いがつまった法律です。

現在は精神薄弱者とは言わず知的障害者に改められています。

この法律は制定経緯からわかるように援護施設中心で、脱施設化へ向かう世界的な流れと逆行し、入所施設が増加していきました。

この法律の目的は、「社会的弱者なるが故の特別な保護」として、職業的自立と日常生活動作重視というものでした。

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