Legal Design Dictionary

幸福追求権

こうふくついきゅうけん

憲法第13条では「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と記述され、この権利を根拠として、静穏権や環境権が「新しい人権」として提唱されてきました。(衆議院憲法審査会事務局「「新しい人権等」に関する資料」、https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi094.pdf/$File/shukenshi094.pdf)

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