Chronology

1981
昭和56年

「家族的責任を有する労働者条件」もILOで採択

右条約と勧告は、家族的責任を有する男女労働者間ならびにそれと他の労働者との間の機会および待遇の実質的な平等を目指したもので、加盟各国に対してこの実現を国の方針とし、これに必要なすべての措置をとることを求めている。
しかしながら、わが国においては、現在家庭における子供の養育、老人および病者の介護等の負担と責任の大部分は女性の肩にかかり、それが平等実現を阻害する大きな原因となっている。
よって政府ならびに地方自治体は、これらの障害を除くために、母性保障の充実、男女労働者への育児休暇および看護休暇等の制度化、保育所等の社会施設の整備、男女労働者の労働時間短縮等の労働条件の向上にむけて法的措置を含むあらゆる施策を講ずるなど諸条件の整備をしたうえ、本条約のすみやかな批准と勧告の受入れのため全力を尽すべきである。
昭和57年10月30日
日本弁護士連合会

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