Chronology

1951
昭和26年

同一報酬条約

1951年から1958年には男女が同一価値労働に対して同一の賃金を得るための権利を保障するため。
これはその時代までなかった女性への所得の権利を保障する画期的な条約であったと言われています。
ここまでは女性に対しての労働に対する権利を守るためであったため、同一報酬条約をさらに発展させ、様々な差別を網羅する「差別待遇(雇用および職業)条約」へと進展させていきました。

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