Chronology

1947
昭和22年

失業保険法

当初の失業保険の給付要件は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の保険料納付者で「労働の意志と能力を有する者」、給付額は従前賃金の6割を標準に一律180日支給を上限にした。保険料は賃金総額の2.2%を労使折半、国庫負担も付いた。

page top >