Chronology

1834

新救貧法

ギルバート法やスピーナムランド法によって院外の貧困者を救う仕組みができましたが、労働者意欲低下や貧困税負担が重くなり納税者が逆に貧困に陥るという問題が発生しました。
そこでこの法律により救済を縮小し、極めて貧しい人のみ救済するという院内救済を原則としました。
新救貧法では「劣等処遇の原則」が採用されます。これは「救済対象者の生活レベルは普通に働いている人の最低生活水準よりも下でなくてはならない」というものです。
 このころから慈善組織協会COSによる友愛訪問がはじまります。
COSでは「救済に値する貧困者」と「救済に値しない貧困者」に分けられ、「救済に値する貧困者」はCOSで救済し、「救済に値しない貧困者」は新救貧法で救済されました。
日本ではまだ江戸時代で恤救規則すらできていない頃の出来事です。

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