Chronology

1964
昭和39年

特別児童扶養手当法 

精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的としている。

制定時の題名は「重度精神薄弱児扶養手当法」であり、昭和41年7月15日法律第128号による改正で「特別児童扶養手当法」に改題され、昭和49年6月22日法律第89号による改正で現行の題名となった。

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