Chronology

1993
平成5年

障害者基本法

心身障害者対策基本法が改正され障害者基本法となりました。
この法律が、現在の障害福祉の根幹となる理念法となっており、厚生労働省ではなく内閣府所管になっています。
この法律ではじめて精神障害者が法律で位置づけられました。

都道府県と市町村の「障害者計画」策定が努力義務化されました(現在は義務)。
福祉八法改正によって1993年には老人及び身体障害者福祉分野で、2003年には知的障害者福祉分野で、それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管することとなりました。

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