Chronology

1951
昭和26年

(旧)社会福祉法

当時は社会福祉事業法。
国の責任において福祉サービスが行政の「措置」として提供され、費用は応能負担という戦後長く続いた社会福祉の基礎構造が形成されました。

措置というのは行政が障害者に福祉サービスを指定するのですが、2003年の支援費制度で障害者がサービスを選べる「契約制度」になるまでこの制度が続きます。

さらに社会福祉事業を民間の社会福祉法人に措置委託という形で行わせる基盤も整えられ、民間が福祉事業を行う受け皿としての体系もできました。

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