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時評:新年度でのしくみの変化と年度?

2023.4.3

今日(4月3日)が多くの方の新年度(最初の営業日)だと思います。

毎年そうですが、年度初めから多くの制度や仕組みが変わります。

いくつか仕組みのデザインの観点から見ていきます。

具体的な制度の変更箇所や手続きの方法などは、他のサイトを見ていただければと思いますが、ここではしくみとデザインという観点で、見ていきます。


決済アプリで給与が受け取れる(給与デジタル払解禁)

労働基準法第24条(賃金の支払)について

労働基準法第24条においては、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない」とされています。

賃金支払いには「5原則」…通貨支払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上の原則、一定期日払いの原則があります。もともとは「労働者の権利を確保し、現物支給などではなくて、毎月ちゃんと現金で払いなさい」ということで労働基準法が施行されたのですが、施行当時の昭和20年代には、もちろんインターネットもスマホもありません。

基本、現金の手渡しが望ましいという設定でのしくみづくりです。今でも、給与を銀行振込にするのでさえ、労働者から同意を得る手続きが必要です。

デジタル払いは、「銀行以外の資金移動業者」が管理するキャッシュレス決済口座への送金です。「〇〇Pay」の口座に直接振り込まれるということです。

ここでまた、「資金移動業者」という聞き慣れない名称が出てきました。
資金移動業者登録一覧(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf)というのがありましたが、ほとんどが東京(全国)の会社で、多くが通信やカード事業をおこなっている既に実績のある会社のようです。

労働者を守るためのルールが、新しい時代の方法に追いついていなかった事例ですが、DX(デジタルによる変革)により、多様な方向性へ展開していっていると言えると思います。
>>労働基準法>>資金決済に関する法律>>銀行法>>現金至上主義


中小企業で月60時間超の残業に対する割増賃金率引き上げ

2010年の労働基準法改正により(13年間の猶予期間終了)

月60時間超の時間外労働を把握し、割増賃金あるいは代替休暇が必要となります。この目的は、人件費の増加を回避するため、60時間を超える残業を削減するよう努めるためです。

しかし人手不足もあり、勤怠怠管理システム導入費用や就業規則の改正費用に、働き方改革推進支援助成金を活用できます。

基本は、人件費を抑制し、働き方を改善しながら、個人の生活の質向上などを意識しているものだと思います。中小企業の60時間超の残業代引き上げのほか、年次有休休暇取得義務化 ・時間外労働の上限規制 ・労働時間の適正把握の義務化 ・ 勤務間インターバル制度 ・フレックスタイム制の拡充なども謳われています。

さて、「しくみとデザイン」を考えるうえで重要なセンスは、ひとつの出来事に対してどんなルールがあるかと疑問を持つセンスだと思います。


「中小企業」とは何でしょうか。中小企業庁のHPには、中小企業者の定義は

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

となっています。

中小企業庁のHPには更に

 上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。

  • 多くの補助金・助成金にて「みなし大企業」として大企業と密接な関係を有する企業が対象から外れる場合があります。詳しくは各制度の担当者にお問合せ下さい。

⇒「みなし」もよく出てくることばです。

  • 法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。
  • 中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業とする場合があります。法令所管課にお問合せ下さい。
  • 平成26年4月より日本標準産業分類の第13回改訂が施行されます。
    日本標準産業分類第13回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて

とあります、種類の分類 量的なボーダーライン などの基準で、その背景や経緯や経過を見ることの好奇心が重要です。

「しくみ」のデザイン的探求を進めるには、
憲法 ー 法律 ー 条例 ー 不文律 ー 慣習 ー ならわし ー おきて
など、つながる複雑さを知的に楽しむことが重要かもしれません。


出産育児一時金 50万円に

このうち出産育児一時金は、出産にかかる費用が年々増加していることから、経済的な負担を軽減しようと、これまでの原則42万円から50万円に引き上げられます。

 厚生労働省 保険局 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001000562.pdf で詳しく書かれています。いわゆる”異次元の少子化対策”とは別の施策です。

それによると

○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度。

 ○ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施するため、被用者保険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。

  • ○現在の支給額は、公的病院における室料差額等を除いた出産費用等を勘案して定めており、原則42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)を支給

となっています。

もともと平成6年(1994年)に出産育児一時金という仕組みが創設されました。当時の支給額は30万円でした。その後5回の改定を経て今回になります。


男性社員の育休取得割合の公表を大企業に義務付け

河北新報

https://kahoku.news/articles/knp2023032501000514.html

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 男性が育児休業を取得した割合公表義務

男性が育児休業を取得した割合について、4月から、従業員千人超の大企業を対象に公表が義務付けられる。男性の育休取得率は女性に比べ低い。政府は少子化対策として、女性に偏る子育て負担の解消に向け男性の育休取得を促す。育休の取得状況は、働きやすさや多様性を表す指標とされ、就職活動中の学生や投資家にも注目される。

 厚生労働省の2021年度調査では、中小を含む企業の育休取得率は、女性の85%に対し男性は14%。育休中は収入が減るほか、職場の理解がないことや同僚に迷惑が掛かるとの遠慮が背景にある。

 岸田文雄首相は今月17日の記者会見で、男性の取得率の目標を2025年度に50%、2030年度に85%にすると表明。月末にまとめる「次元の異なる少子化対策」のたたき台に取得促進策などを盛り込む。

 公表義務化は、2021年に成立した改正育児・介護休業法に基づく。厚労省によると、全国約4400社(2022年3月末時点)が対象となる。

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育休取得率とは

育休を取得した人数 / 子どもが生まれた従業員の人数

または

(育休を取得した人数+企業独自の育児目的休暇をとった人数)/ 子どもが生まれた従業員の人数

となっています。

当然、企業は高い数値を出そうとしますので、分母を少なくするか、分子を大きくするようになると思います。「企業独自の育児目的休暇」が企業により新しい提案がされることも期待されながら、おためごかしの仕組みにならないようにコントロールすることも重要です。


こども家庭庁 発足

子ども政策の中心となる「こども家庭庁」が発足しました。少子化対策を含め、各府省庁で横断的に取り組むべき子ども政策を幅広く企画立案し主導していく役割を担うことになります。

子ども政策を社会の最重要課題に据えて取り組みを進めるため、去年6月に成立した法律に基づき、総理大臣直属の機関として、こども家庭庁が4月1日に発足します。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_suishin/kodomo_seisaku_kyougi/sankou2.pdf
によると、
内閣府や厚生労働省から一部の部局が移管され、およそ400人の体制で、児童手当の支給や妊娠から出産・子育てまでの一貫した支援、保育行政、それに児童虐待、いじめ、貧困対策など、子どもに関わる業務を行うそうです。
また、「各府省庁で横断的に取り組むべき子ども政策を幅広く企画立案と総合調整に当たります。」とあります。

こども家庭庁のことは、”時評/ 多次元の少子化対策”
https://www.didi.design.kyushu-u.ac.jp/syoshika/ ⇒で書いています。

ここでも触れていますが、少子化対策については、総合政策担当の参事官のもと少子化対策企画官がいるだけです。

こども家庭庁は、国立児童自立支援施設も管理になっています。武蔵野学院きぬ川学院がそれです。児童自立支援施設は、「非行少年、保護者のない少年、親権者から入院出願のあった少年などを保護し教育するための福祉施設。」(コトバンク)とあります。

児童自立支援施設は、明治に篤志家が始めた感化事業が元になっています。明治33年に制定の感化法に基づき「感化院」、昭和8年の少年教護法では「少年教護院」、昭和22年に制定された現行の児童福祉法で「教護院」、平成10年の児童福祉法の一部改正により「児童自立支援施設」になりました。 

感化とは、「人に影響を与えて、心・行いを変えさせること。」
教護とは「罪を犯したり、罪を犯すおそれのある少年少女を教育し、保護すること。」
(コトバンク)

という意味です。


年金支給額 3年ぶり引き上げ。

今月以降の支給額は3年ぶりに前の年度より引き上げられますが、物価や賃金の上昇率よりも低く抑えられているため、実質的には目減りすることになるそうです。

これは「マクロ経済スライド」と呼ばれる措置による変更です

マクロ経済スライドの経済学の技術的な仕組みは私にはわかりませんが、「年金給付額の上昇を物価などの上昇率以下に抑え、実質的に給付額を減らす。それにより年金受給者にも現役世代の負担の一部を分担してもらう」ということです。

マクロ経済スライドの経済学的な理論や具体的な金額の算出方法も重要ですが、こういった仕組みをいつ誰がどうやって決めたかを理解しておくことが、社会包摂デザイン・しくみとデザインにおいては重要に思います。


マイナ保険証

マイナンバーカードに対応した医療機関で従来の保険証を利用すると、患者の窓口負担が加算されることになり、窓口負担が3割の場合は、初診で6円、再診も月1回に限って6円が上乗せされます。少しの金額とはいえマイナンバーカード普及のための施策だとおもいます。マイナンバーカード自体の管理は総務省ですが、デジタル庁や、その他の省庁との関連も大きいので、方法を通して横串が出来上がることはより良い取り組みになると思います。

従来の健康保険証を来年の秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化させる方向で進むようです。


自転車のヘルメット着用の努力義務

道路交通法の改正です。これまでも、13歳未満の子どものみ自転車のヘルメット着用の努力義務がありました。それが、年齢にかかわらず自転車を運転、同乗する人全員に対象が拡大されます。

「努力義務」という言い方をポイントに報道されることが多いですが、具体的に見ていきます。

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自転車の乗車用ヘルメットに関する規定

①自転車の乗車用ヘルメットに関する規定

・自転車の運転者は、乗車用のヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

・自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

・児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

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とあります。


努力義務とは、日本の法制上「~するよう努めなければならない」と規定され、従わなくても刑事罰や過料等の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことだそうです。

*人の積極的な行為を目的とする義務または負担。不作為犯成立のための前提として行為者に課される。 行為義務。 積極義務。

 遵守されるかどうかは当事者の任意の協力にのみに依存し、またその達成度合いも本人に委ねられます。

努力義務規定に違反した場合

努力義務規定は、法的拘束力がないので、違反しても罰則を科されることは無いそうですが、または努力義務とは正反対の行為を行っていた場合、被害を受けた第三者がいた場合は損害賠償や、監督官庁から行政指導の可能性があるそうです。

義務規定や配慮義務との違い

から紹介させていただきます。

義務の種類義務配慮義務努力義務
法律条文「~しなければならない」 「~してはならない」「~配慮をするものとする」 「~配慮するものとする」「~するよう努めなければならない」 「~努めるものとする」
内容規定に対して、しなければならない、またはしてはならないこと必要な措置を講ずるよう配慮しなければならないこと必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと
法的拘束力ありなしなし
違反した場合刑事罰や行政罰などの 罰則あり原則として、罰則などの制裁なし ただし、配慮がない場合、 義務違反として罰則の可能性がある罰則などの制裁なし ただし、努力を怠ったり、努力義務とは正反対のことを行った場合、義務違反として監督官庁から行政指導を受けたり、被害を受けた第三者から損害賠償請求を受ける可能性がある
実施の可否報告書類の提出や報告の 必要がある何らかの配慮を行った結果を出す必要がある実施した結果まで要求されない

努力義務規定の多くは義務規定とするには厳しすぎるが、法律の趣旨からすると守っておきたい内容が定められています。
現在は努力義務や配慮義務とされている制度でも、時間の経過やルールの浸透などによって、今後義務規定に改正されるケースも少なくありません。
企業のリスクマネジメントの観点から、「何を」「どの程度まで」行っておく必要があるのか明らかにしておきましょう。
もしも起きてしまったら、一大事となる自転車の事故。

令和4年中の自転車関連事故(自転車が第一当事者又は第二当事者となった交通事故をいいます。)の件数は、69,985件で前年より291件増加しました。
 全交通事故に占める構成比は平成28年以降増加傾向にあります。

警視庁 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html


HPVワクチンの定期接種 「9価」ワクチン追加

子宮頸がんなどを防ぐためのHPVワクチンの無料の定期接種に、これまでの2種類のワクチンよりも高い感染予防効果があるとされる「9価」のワクチンが追加されます。定期接種の対象は小学6年生から高校1年生までの女性です。

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*9価 https://www.nhk.or.jp/minplus/0119/topic013.html から

子宮頸がんの原因となるウイルスを防ぐ効果は2価ワクチンと同程度です。 9種類のタイプのウイルス(HPV16・18・6・11・31・33・45・52・58)への感染を防ぐためのワクチン。 子宮頸がんの原因のおよそ約80-90%を防ぎ、感染予防効果は2価・4価ワクチンより高いとされています。

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<今までの経緯>

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/24/hpv-r04.html より

平成25年度から定期接種となりましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛み等の副反応が報告されました。そのため、同じような副反応の発生頻度等が明らかになるまでの間、積極的に接種を勧奨しないことが平成25年6月に決まりました。一方、接種を希望する人にまで中止を呼びかけるものではなく、定期接種としての位置づけは続いていました。

HPVワクチンは、平成25(2013)年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3(2021)年11月に、専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、令和4(2022)年4月から、他の定期接種と同様に、個別の勧奨を行っています。

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HPVワクチンの医療的意味や価値は、私では正確にお伝えできませんが

勧奨、積極的勧奨が「しくみとデザイン」的には重要なポイントです。

積極的勧奨 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/21/hpvsaikai.html

「積極的勧奨」とは、市町村が対象者やその保護者に対して、広報紙や、ポスター、インターネットなどを利用して、接種を受けるよう勧奨することに加え、標準的な接種期間の前に、接種を促すハガキ等を各家庭に送ることや、さまざまな媒体を通じて積極的に接種を呼びかけるなどの取り組みを指しています。

積極的な勧奨の差し控えをフォローする次の対応

令和4年3月18日付け厚生労働省健康局長より、

積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へ公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(キャッチアップ接種)について、施行通知。この通知を受け、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方へ、令和4年7月15日に個別通知を送付しました。

少し単純化していうと

勧奨を行っていたがある指摘により、積極的勧奨を差し控えたが、その後の検証により積極的勧奨の妥当性が確認できたので、積極的勧奨を差し控えた期間の当事者をキャッチアップするということです。科学・医学と行政・憲政の関係のより良い事例ではないかと私は思います。

また 先と同じく道路交通法改正により


特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定の整備

○レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転(特定自動運転)を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととされました。

○特定自動運行の許可を受けた者(特定自動運行実施者)は、遠隔監視のための体制を整えなければならないなど、許可を受けた者の遵守事項や交通事故があった場合の措置等について定められました。


宮内庁 広報室新設

皇室に関する情報発信強化のため宮内庁に広報室が新設されました。これまで無かったのか、というのが正直な感想です。

警察庁の藤原麻衣子さんが初代室長に就任されたそうです。

平成14年、警察庁に入庁し、茨城県警の捜査二課長や警視庁組織犯罪対策総務課長などを経て、警察庁に去年新設された経済安全保障室の初代室長を務められた方だそうです。

宮内庁によりますと、広報室は民間登用含めた9人体制で発足し、皇室に関する正確な情報を積極的に発信していくそうです。フェイク情報に対応するためには「正確な情報を積極的に発信していく」ということが常套手段なので、期待したいところです。また、新しい発信手法も期待したいところです。

公務員の人事移動

https://smartcompany.jp/column/personnel-changes-of-civil-servants/

がとても詳しく、わかりやすくまとめてくれています。

  • 公務員の人事異動が頻繁に行われる理由
  • 公務員の人事異動の決め方
  • 公務員の人事異動、内示がギリギリなのはなぜ?

など 大変興味深いです。

理屈はよく分かるのですが、、

ぶっちゃけ「ほんとにそうか???」と思うこともたくさんあります。

「ほんとにそうか???」と思うことは、「しくみとデザイン」においては重要なポイントかと思います。


不当寄付勧誘防止法

不当寄付勧誘防止法(被害者救済法)の行政措置や罰則の規定が4月1日、施行ました。消費者庁は施行に合わせ寄付勧誘対策室を新設しました。対策室は財産被害の注意喚起などを担う消費者庁消費者政策課内に新設します。法務省や警察庁などからの出向者12人態勢だそうです。違反の疑いがある事案を調べ、違反行為が確認されるなどすれば、勧告や措置命令を出すことができるそうです。

また「執行アドバイザー制度」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/consumer_policy_cms104_230401_009.pdf
を設け、事前に有識者の意見を聞くそうです。



・民法(2023年4月1日施行) ・不動産登記法(2023年4月1日施行) 改正

所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)の問題の解決を目的とし改正されました。

・食品表示基準(2023年4月1日施行)改正

「適切に分別生産流通管理された旨」

を表示しないといけなくなります。

具体的には

〇 「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」
〇 「大豆(分別生産流通管理済み)」

といった事例だそうです。

遺伝子組換え農作物について、遺伝子組換え表示制度として、食品表示基準に表示制度が定められており、義務表示任意表示の2つのルールがあります。
このうち、任意表示に関するルールが2019年に改正され、2023年4月1日より施行されました。

またまた義務表示任意表示というルール?が出てきました。

カロリーや脂質、タンパク質など、その食品の誠実な説明が必要だということだと思います。

食品表示法

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/assets/food_labeling_cms202_220131_02.pdf



個人情報保護法(2023年4月1日施行)改正

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk33/050401_kojinjohoseido.html

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国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律や条例により運用されてきた個人情報の取扱いが同一の法(個人情報保護法)によって運用されることとなり、国の機関である個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。

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https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk33/images/kojin2.png

これで全部ではなく、さまざまな改定がおこなわれていると思います。法律の変化により会社や地域のルールも変わっていることでしょうか。

みなし 努力義務 勧奨 など、微妙な感じの制度が抽出できました。

弁護士や行政書士でない社会の仕組みの捉え方・感じ方が必要なのだと思います。

ところで、今回の時評の大きなポイントです。


「年度」

https://ja.wikipedia.org/wiki/年度

会計年度、学校年度、また、「いも年度」など農作物・加工品の年度、農薬年度 など 工業製品などさまざまな年度(都合のいい定義・枠組み)があるのです。

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